リフォーム促進税制の活用で所得税が減税されます!
投稿日:2024.11.03
子育てエコホーム支援事業と併用可能!
「子育て対応リフォーム」「バリアフリーリフォーム」がリフォーム促進税制の対象になりました!
システムキッチン対面化工事やシステムバスの取替工事などで所得税が減税される場合があります。
期限間近のものもありますので、リフォームをご検討中の方はお急ぎください!
リフォーム促進税制とは
既存住宅の流通を促進することを目的にしたリフォーム関連の減税制度です。
対象となるリフォーム工事を実施すると、所得税の減税が受けられます。
「子育て対応」「バリアフリー」以外にも、一定の要件を満たした場合は「耐震」「省エネ」などのリフォームも対象となります。
※一部を除いて住宅ローン減税とは重複利用できません。
※所得税確定申告の際には「増改築等工事証明書」等の添付が必要です。
子育て世帯/若者夫婦世帯向けの対象リフォーム
リフォームで利用できる減税制度「リフォーム促進減税」において、今回新たに「子育て対応リフォーム」が対象となりました。
子育て世帯や若者夫婦世帯が子育てに対応するリフォームを行うと所得税が減税されます。
システムキッチンの対面化工事などが対象となり、子育てエコホーム支援事業との併用も可能です。
対象期間
2024年4月1日〜12月31日
対象工事
- 住宅内における子どもの事故を防止する工事
- 対面式キッチンへの交換工事
- 開口部の防犯性を高める工事
- 収納設備を増設する工事
- 開口部・界壁・界床の防音性を高める工事(界壁・界床はマンションのみ)
- 間取り変更工事(子ども部屋増設、水まわりの近接、子どもを見守りやすい間取り)
対象となる方
2024年12月31日時点で
①子育て世帯(扶養親族が19歳未満)
②若者夫婦世帯(自身か配偶者が40歳未満)
のいずれかの方。
- 対象となる方が自ら所有し、居住する住居であること
- その年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
- 改修工事完了後の居住開始が2024年4月1日から12月31日までの間であること
- 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
- 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
制度の詳細につきましては麻布までお問い合わせください。
バリアフリーリフォーム
50歳以上の方や要介護者の方など、一定の要件を満たす世帯でバリアフリーリフォームを行うと所得税が減税されます。
システムバスの取替工事が対象となるケースもあり、子育てエコホーム支援事業との併用も可能です。
対象期間
2025年12月31日まで
対象工事
- 浴室を広くする工事
- 浴室出入口の幅を広くする工事
- 浴室出入口の段差を小さくする工事
- 開戸を引戸や折戸に取り替え
- 床材を滑りにくい床へ取り替え
- 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替え
- 身体の洗浄を容易にする水栓器具(シャワー含む)を設置、または取り替え
- 手すりの設置
対象となる方
2024年12月31日時点で
①50歳以上
②要介護認定または要支援認定を受けている
③障がいがある
④親族(②、③または65歳以上のいずれかの方)と同居している
いずれかの方。
- 対象となる方が自ら所有し、居住する住居であること
- 改修工事後の床面積が50㎡以上であること
- 床面積の1/2以上が居住用であること(併用住宅の場合)
- 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
- 令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること
- その年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
- バリアフリー改修にかかる標準的な工事費用相当額から補助金等を差し引いた額が50万円を超えていること
- その他減税適用を受けたい増改築工事がある場合はその工事が減税対象の工事であること
制度の詳細につきましては麻布までお問い合わせください。
制度のより詳しい内容についてご覧になりたい方は、国土交通省のホームページをご確認ください。
お電話でのお問い合わせは外壁塗装の(株)麻布まで
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